Gym lead会員規約
第1条【名称】
本スクールはGym lead(以下、本スクールという)と称します。
第2条【所在地】
本スクールの所在地は、香川県高松市太田上町628番地1とします。
第3条【目的】
本スクールは、会員に運動する機会を与え健全な心身の育成、社会で必要となる人間形成の育成を行うことを目的とする。
第4条【入会資格】
本スクールは会員制となります。但し施設のご利用内容に応じて非会員制も設けております。入会する者及びその保護者は次の各号に定める要件を承諾いただきます。
- 本スクールの目的に賛同し、本規約に同意及び遵守できること
- 医師などにより運動制限を設けられておらず健康状態にある者
- 暴力団その他反社会勢力に属する者またはその関係者ではないこと
第5条【入会手続き】
入会希望者は所定の手続きを行うとともに、初回のレッスンまでに本スクールが定める会費を納入しなければならない。一旦入金した会費は、理由の如何を問わず返還しかねます。
第6条【月会費】
会員は本スクール所定の方法により、本スクールの定める会費を納入しなければならない。一旦入金した会費は、理由の如何を問わず返還しかねます。
第7条【レッスン】
会員は別紙時間割に定められた曜日、時間にて所定のクラスでレッスンを受けることができる。またレッスンにおける次の事項を承諾いただきます。
- 授業の振替については同一月内に2回までとする
- 指導者の急病や不慮の事故など止むを得ない理由によりレッスンを中止する場合がある但し指導者の責任によるお休みについては振替レッスンを行う
- レッスンの際は原則指定のユニフォームを着用していただく
- 見学の際はレッスンの妨げにならないようにしていただく
- 天変地異や施設の補修、法令、社会情勢などやむを得ない理由により中止されたレッスンの振替は行わないものとする
第8条【届出】
登録変更・休会・退会は電話での手続き、口頭では受け付けておりません。所定の用紙を受付にてご記入いただきます。
《クラス・時間変更》
他のクラス・曜日への変更を希望する会員は前月15日までに「クラス変更届」を提出してください。
《休会》
休会される会員は休会される月の前月15日までに「休会届」を提出してください。休会の期間中は、¥2,200を毎月お支払いいただくことで会員資格を維持することができます。
《退会》
退会される会員は退会月の15日までに「退会届」を提出してください。
(例)1月15日退会届の提出→1月末日の退会
なお期日を過ぎての提出・月の途中での退会などにつきましては会費を返金することができません。また会費等の未払いがある場合は、ご清算いただいた後に退会の申請を受理致します。
《その他》
住所・連絡先など、入会申込手続きの届出事項に変更があった際は、速やかにその旨届け出てください。
第9条【事故責任】
会員及びその保護者は本スクールが行う活動において、次の事項を承諾いただきます。
- 本スクールでの活動中、万が一怪我や事故が起きた場合、指定保険の対象範囲での補償となります。また本スクール、指導者個人に損害賠償を請求しないものとする
- レッスン時間外で起きた怪我、事故、盗難などについては本スクールでは一切の責任を負うことはできかねます。また保護者、付き添い者(兄弟など)についても同様とします
- 会員同士の間に生じたトラブルに関しては、本スクールに重大な過失がある場合を除き、本スクールは関与せずいかなる責任も負いかねます
- 天変地異、その他不可抗力並びに会員の責任に帰すべき理由による損害について、本スクールはその責任を負いかねます
第10条【広報・SNS】
レッスン中に本スクールスタッフが動画や写真の撮影をする場合がございます。撮影したデータは専用サイトやinstagram等に広報活動として使用させていただきます。投稿を希望しない会員は入会の際に申し出ていただければ使用を控えさせていただきます。
第11条【除名】
会員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、無条件で除名され直ちに会員資格を失うものとします。
- 本規約に違反したとき
- 本スクールの名誉もしくは信用を傷つける行為をしたとき
- 本スクールの運営を故意に妨害した場合
- 正当な理由なく3ヶ月以上会費を滞納した場合
第12条【細則等】
本規約に定めていない事項、及び業務遂行上必要な事項は本スクールが定めるものとします
第13条【規約の改定】
本規約は、本スクールが必要と認めた場合都度変更することができ、改定することがあります。
第14条【附則】
本規約は令和4年8月1日より施行する。